初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 在宅1

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往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい

往診料には、
緊急往診加算(診療時間内に緊急で往診に赴く場合)・・・往診料×1.5倍
夜間加算(おおむね午後6〜午前6時又は午後7〜午前7時※深夜の時間帯を除く)
深夜加算(午後10時〜午前6時) があります。

往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい
時間帯区分初診・再診料往診料
時間外加算×
夜間加算×
深夜加算
休日加算×

診療時間が9〜12時と17〜19時の診療所の場合
(例 1)午後3時に往診の場合
     初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料はそのまま
(例 2)午後9時に往診の場合
     初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料には夜間加算をとる
(例 3)午後11時に往診の場合
     初診・再診料に対して深夜加算をとる、往診料にも深夜加算をとる
(例 4)日曜日の午後3時に往診の場合
     初診・再診料に対して休日加算をとる、往診料はそのまま
ちなみに定期的に訪問する往診は、訪問診療料で算定します。
これは、往診料は、患者さんの求めに応じて患者さんの家に赴き診療を行った場合に算定するものだからです。⇒往診料と訪問診療料の違う点 

医療事務掲示板にあった質問

Q:日曜の午前10時に往診をした場合、緊急往診加算は算定しなくていいのでしょうか?
A:緊急往診加算は「通常の診療時間内に外来診療を中断して往診をおこなった場合」に算定できます。
もし、日曜日を通常の診療日として届け出ているのであれば算定できると思います。
日曜日が休診日であるならば、通常の往診料+初診料or再診料+休日加算になるかと。

在宅患者訪問診療料について

通院が困難な患者さんに、計画的に訪問し治療を行う場合に算定できます。 在宅患者訪問診療料は、初診時での算定はダメです。 (前もって予定をたてて訪問を行った場合であっても、初診の場合は「往診料+初診料」で算定しましょう) また在宅患者訪問診療料は、再診料(外来管理加算を含む)、外来診療料及び往診料を併せて算定できません。 在宅患者訪問診療料の算定は、原則週3回までとなっていますが、訪問回数の制限を受けない疾患は下記を参考にして下さい。

<訪問回数の制限を受けない疾患など(略)>

※ なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で算定できます。
この場合、レセプトの摘要欄に「その必要性」「必要を認めた診察日」「訪問した日」を記載しないといけません。
(例)10/5に急性増悪となり頻回に訪問診療を行う必要がある場合、10/18までの14日間連続して訪問診療が可能です。
※週の途中で14日目を迎えた場合、その週の残りは別に「週3回の訪問診療」を算定することが可能です。例の場合、10/18が「月曜日」だったら、その週の残りの曜日(火〜土曜日)について、通常の週3回の訪問診療を別に算定することが可能です。



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