初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 投薬料1

目指せ!医療事務

初詣合格祈願医療事務講座 投薬料1

院外処方と院内処方を同一日に行った場合

緊急やむを得ない事態が発生した場合に限り認められるが、(院外)処方箋料と院内投薬に係る薬剤料の算定のみとなり、調剤料及び調剤技術基本料、(院内)処方料は算定できません。
レセプトの摘要欄に、同日に院内処方と(院外)処方せんの発行が行われた日付と理由を記載することとなっています。

緊急のやむを得ない事態とは
  • 常時、院外処方せんで投薬を行っている患者さんが、症状の悪化などによって緊急に投薬の必要があった場合など
  • 常時、院内投薬を行っている患者さんに、常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方せんで投薬した場合など

院外処方箋の有効期限について

特に記載がない場合・・・交付の日を含めて4日以内
※長期の旅行など特殊の事情がある場合、処方箋の使用期間欄に年月日を記載することで、当該年月日の当日まで有効になります。

外用薬の使用回数について

外用薬の添付文書によく「1日数回使用」と、記載されてますよね?
「これって何回ぐらい?」と悩みませんか?
1日の使用量の上限が定められている場合を除いて、通常5〜6回ぐらいとされています。 また、「一日1回の貼り替え」とされている湿布薬を頻繁に出していると、査定される可能性が高いです。

外用薬の1回の使用量について

外用薬は内服薬と違い、1回の使用量が違う場合があります。
皮膚に塗る軟膏薬や、整形外科的傷病に対する貼り薬などの外用薬は「患部の大きさや、使用する範囲」によって使用量が違います。
請求した外用薬の量を査定されないためには「皮膚に対して薬剤を処方する場合、レセプトの病名に部位を必ず記載する」ことを忘れずに。

外用薬の1回の処方量の限度は?

療養担当規則(第20条)により「投薬量は、予見できる必要期間に従ったものでなければならない」とされています。
症状の変化、薬の効果、副作用などが予見される場合、それらを考慮する投薬量でなくてはいけません。
しかし、現場ではそうは言っていられません。
患者さんからは「できるだけ多めに・・・」と言われることも多いです。
もう、審査側との「腹の探りあい」になってきます。(都道府県によっても異なると思います)
「この点眼薬なら○本まで通る」など、メモをとりましょう。
また、調剤薬局の薬剤師さんに聞くのも手です。
私たちが知らない「投薬に関する情報」を、よく持っています。
また、長期の投薬が不適切になされた具体事例(査定された)例が事務連絡としてあります。

添付文書中の「年齢・症状により適宜増減」とは

添付文書中によく記載されている「年齢・症状により適宜増減」・・・。
どう考えればいいのでしょう?
一般的に

と考えられています。
特に増量をする場合、注意が必要です。
1回の常用量を超える量の薬剤を投薬した場合、レセプトの摘要欄に「増量を必要とした理由等」の記載が必要です。
また、全ての薬剤に「年齢・症状により適宜増減」が認められているわけではありません。
「年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日○mgを超えないこととする。」とされている薬剤もありますので、注意が必要です。



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