初詣合格祈願医療事務講座 医学(指導)管理料6
生活習慣病指導管理料について
生活習慣病指導管理料 点数
| 院外処方の場合 | 院内処方の場合 |
高脂血症を主病名とする場合 | 900点 | 1,460点 |
高血圧症を主病名とする場合 | 950点 | 1,310点 |
糖尿病を主病名とする場合 | 1,050点 | 1,560点 |
生活習慣病指導管理料とは
一般患者(老人不可)を対象とした病床200床未満病院と診療所のみ算定できる点数です。(届出不要)
高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする入院外の患者に対して算定します。
これらの患者に対し治療計画を策定し、その計画に基づく服薬、運動、休養、栄養、喫煙、飲酒などの生活習慣に関する総合的な指導管理を行なった場合に月1回算定できます。
生活習慣病指導管理料の算定方法
生活習慣病指導管理料の算定に届出は不要です。
生活習慣病指導管理料は、算定患者に対し生活習慣に関する療養計画書を交付し、月1回以上主治医による総合的な指導及び管理が必要です。
この際患者に交付した療養計画書の写しは、診療録に貼付する必要があります。
なお、療養計画書の内容に変更がない場合は、3ヶ月に1回以上交付でよい。
- 同一月内に院内処方と院外処方が、混在する時は、院外処方で算定します。
- 患者ごと、月ごとに算定、非算定を選択できるので患者の急性増悪等この点数を算定することが不合理な場合は、翌月から出来高算定に変更することができます
- 他科受診、他疾患がある場合も、一月当たりの点数なので包括となります。
(対象疾患以外の疾病に対して、検査や投薬を行った場合であっても生活習慣病管理料に含まれ別に算定できません)
生活習慣病指導管理料に包括される点数
- 医学管理等には薬剤情報提供料、診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料なども含まれます。
- 特定処方管理加算は、点数分類上「投薬」に該当するため算定できません。
- 包括規定は、算定月全体に適用されるので、月の途中から生活習慣病管理料を算定する場合であっても、その月すべての検査、投薬、注射、医学管理等は算定できません。
生活習慣病指導管理料を算定していても別に算定できる点数
- 再診料とその加算点数(初診月は算定不可)
- 処置
- 手術
- 画像診断
- 精神科専門療法
- リハビリ
- 麻酔
- 放射線治療
- 在宅(糖尿病が主病の場合の在宅自己注射指導管理料を除く)
生活習慣病指導管理料Q&A
- Q:「高血圧症と高脂血症」、「高血圧症と糖尿病」などのように、対象疾患が複数ある場合はそれぞれの病名に対して生活習慣病指導管理料が算定できますか?
- A.一人の患者さんに対しては、主たる疾病の生活習慣病指導管理料しか算定できません。
- Q:高コレステロール血症、高トリグリセライド血症は生活習慣病指導管理料の対象疾病にあたりますか?
- A.高脂血症を主病とする場合の点数で算定できます。
- Q:高血圧症または高脂血症が主病であって、生活習慣病指導管理料を算定している患者さんに糖尿病のインスリンの在宅自己注射を指導する場合の算定は?
- A.生活習慣病指導管理料(高血圧症または高脂血症)と在宅自己注射管理料は併せて算定ができます。
- Q:点数改正で、詳細な療養計画書が示されましたが、各項目すべての記入が必要ですか?
- 必要な項目の記入でOK。検査値なども、すべて記入せず、必要な検査のみの記入で足ります。
- Q:療養計画書の医師氏名や担当者の氏名欄は、押印のみでもよいでしょうか?
- 署名又は記名・押印が必要です。
生活習慣病指導管理料算定時の注意点
場合によっては、患者自己負担が高くなるため算定に当たって患者の満足が得られるよう十分な説明が必要です。
高脂血症や高血圧などで合併症のない安定した状態では、月の受診回数も少なく、定期的な数ヶ月毎の検査以外積極的な検査もなく「生活習慣病指導管理料」の算定は医療機関にとってはかなりに有利な点数だといえます。
しかし、処方されている薬剤の薬価が高いものだと、逆に通常どうりの「出来高」による算定の方がいい場合もあるので、その都度試算したほうがよいでしょう。
ニコチン依存症管理料について(Q&A)
- Q:ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止しました。それまでの期間は算定可能ですか?
-
患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能です。
- Q:院内に喫煙コーナーを設けた場合などでも、ニコチン依存症管理料の届出は可能でしょうか?
-
届出は不可。
ただし、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫など)の場合は、禁煙である必要はありません。
- Q:ニコチン依存症管理料の施設基準である「医療機関の構内が禁煙であること」とは、館内禁煙であれば良いのでしょうか?敷地内禁煙なのでしょうか?また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はいかがでしょうか?
-
ニコチン依存症管理料の施設基準は、敷地内が禁煙である必要があります。
敷地内に喫煙場所がある場合は、施設基準を満たしていません。
- Q:ニコチン依存症管理料は禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診療科は問われませんか?
-
診療科は問われません。
「経験を有する」というのも、自己申告でかまいません。
- Q:ニコチン依存症管理料を算定するのにあたって、保険病名はどうなりますか?
-
ニコチン依存症でOK。
- Q:「禁煙治療のための標準手順書」の入手方法を教えてください。
-
日本循環器学会のHPに掲載されている「禁煙治療のための標準手順書」をご覧下さい。
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