初詣合格祈願医療事務講座 在宅療養指導料1
在宅自己注射指導管理料について
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者(いわゆる外来の患者)に対して算定するものです。
在宅自己注射指導管理料を含む「在宅療養指導管理料」を算定する場合は、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は、指導管理料を算定する保険医療機関が提供することとなっています。また、医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できません。
在宅自己注射指導管理料と注射手技料
「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関における外来受診の際の「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射の費用は算定できない。」という規定があります。
しかしこれは、インスリンなどの当該指導料に係る薬剤に限るものですので、抗生剤などの対象薬剤以外の注射を行った場合は、「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射の手技料も算定できます。
しかし「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料を算定する日に行った「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内注射及び「G004」点滴注射の費用は、(薬剤の種類にかかわらず)算定できない。」のでご注意ください。
また、注射手技料が算定できない場合であっても、使用した薬剤料は算定できます。
血糖自己測定器加算について
- 月20回以上測定する場合 400点
- 月40回以上測定する場合 580点
- 月60回以上測定する場合 860点
- 月80回以上測定する場合 1,140点
簡単に言えば、「血糖測定器の貸与、及び材料代」に対する加算です。
血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、測定器の貸与・給付の費用、その他の自己測定に係るすべての費用は、所定点数に含まれています。そのため別に算定できません。
※血糖自己測定に使用する試験紙や穿刺針は、実費徴収できませんのでご注意下さい。
※血糖自己測定をさせている患者に、外来診療の際、医療機関においても血糖検査を行った場合、同一月であっても血糖自己測定加算と別個に、自医院で行った血糖検査も算定できます。
注入器加算について
「注入器」とは、ディスポーザブル注射器(注射針一体型)、自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器のことをいいます。
「注入器加算」は、針付一体型の製剤(○○キット)を処方した場合には、算定できません。
※今までは、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、改正で「処方した月のみ」の算定になりました。使用させているだけでは、算定できません(患者さんに渡した月のみ算定できます)。
注入器用注射針加算について
インスリンなどの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。(針付一体型製剤を除く)
その注射針は、医院から給付することとなります。
その場合、注入器用注射針加算を算定することとなります。
注射針や注入器を院外で処方する場合
注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
院外処方で注射針や注入器を処方した場合は、これらの加算点数は算定できませんのでご注意下さい。
インスリン薬剤を院外処方、注射針を院内処方する場合
注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
したがってインスリン薬剤を院外処方している場合でも、院内から注射針や注入器を処方している場合は、注射針加算や注入器加算が算定できます。
インスリン薬剤のみを院外処方せんで処方する場合、処方せん料は算定できませんのでご注意ください。
インスリン自己注射の加算について(院内処方において)
インスリン自己注射の加算
処方内容 | 注入器加算
※処方した月のみ | 針加算 | 薬材料 |
万年筆型インスリン注入器+針+薬剤
(ノボペン、ヒューマペンなど) | ○ | ○ | ○ |
注入器一体型キット製剤+針
(イノレット、ヒューマカートキット、フレックスペンなど) | × | ○ | ○ |
針付き一体型製剤 | × | × | ○ |
ディスポーザブル注入器(針なし)+針+薬剤 | × | ○ | ○ |
ディスポーザブル注入器(針あり)+薬剤
(マイジェクター、マイショットなど) | ○ | × | ○ |
主な注入器一体型キット
- イノレット
- イノレット10R注
イノレット20R注
イノレット30R注
イノレット40R注
イノレット50R注
イノレットN注
- ノボラピッド
- ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
- ノボリン
- ノボリンR注フレックスペン
ノボリン10R注フレックスペン
ノボリン20R注フレックスペン
ノボリン30R注フレックスペン
ノボリン40R注フレックスペン
ノボリン50R注フレックスペン
ノボリンN注フレックスペン
- ノボレット
- ノボレットN注
ノボレットR注
ノボレット10R注
ノボレット20R注
ノボレット30R注
ノボレット40R注
ノボレット50R注
ノボレットR注300
- ヒューマカート
- ヒューマカートR注
ヒューマカートN注
ヒューマカート3/7注
- ヒューマログ
- ヒューマログミックス25注キット
ヒューマログミックス50注キット
ヒューマログN注キット
ヒューマログ注キット
- ランタス
- ランタス注キット300
在宅自己注射指導管理料関連Q&A
- Q:自己注射をしている人ですが、液と針を院外処方してい場合、どのように注入器加算を算定したらいいか教えて下さい。
- 今まで、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、改正で「処方した月のみ」の算定になりました。
注入器一体型キット製剤が多くなってきたせいでしょうか?
処方した月に注入器算定のできる主な薬剤は「ノボペン、ヒューマペンなどの万年筆インスリン注入器」「マイジェクター、マイショットなどの注射針付一体型ディスポーザブル注射器」となっています。
- Q:自己注射している患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良いのでしょうか?
- 注入器加算ですが、以前は「患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良い」とされていました。しかし平成16年度の点数改正で「加算の算定は、処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」とあります。(詳しくは、新点数表のC151をご覧ください)
- Q:在宅自己注射をされている患者さんに対して、院内で処方した『ステリコット(殺菌・消毒綿)』は自費精算出来るのでしょうか?
- 在宅療養指導管理料の一般事項の中に「当該指導料に要するアルコール等の消毒薬、衛生材〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する。当該医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。
ステリコットの費用も指導料に含まれることになります。そのため、実費扱いとして患者さんに請求することはできません。
- Q:同一日で内服薬と注射薬(ヒューマカートなど)を院外処方し、注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針を院内処方する事は可能でしょうか。
- 可能だと考えます。
注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針の処方は、処方料、調剤料を算定するわけではありません。
「血糖自己測定器加算」と「注入器用注射針加算」で算定します。
査定の対象となるのは、処方料と処方せん料の2重取りなので、この場合は問題ないと思います。
- Q:今月から在宅自己注射指導管理料を算定する患者さんがいます。血糖自己判定指導加算400点、注射器加算300点取る予定です。注射の薬剤料はとれますか?連休中の算定は休日加算をつけてもいいんでしょうか?いままでに例がなかったので、何がとれて何がとれないのかわからないので教えてください。
- C150血糖自己測定器加算は、その患者さんが自宅で月に何回、血糖値を測定するかによって加算する点数が異なります。
例えば、一日1回血糖値を測定するように、ドクターからの指示が出ている場合は、おっしゃる通り「1.月20回以上測定する場合 400点」の算定ができます。
この点数には、測定値の貸与・血糖試験紙・穿刺針などの費用が含まれています。
C151注入器加算は、点数改正時に「注入器を処方した月に算定できる」となりました。以前は、貸与していれば、その間毎月算定できました。しかし今は、処方した時しか算定できません。
C153注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できます。基本的には130点せすが、1日に4回以上の自己注射が必要な糖尿病なら200点の加算になります。
「注入器一体型キット」(イノレット、ヒューマカートキットなど〜キットとなっている製剤)は、「注入器加算」は算定できません。しかし、注射針を支給した月には「注射針加算」を算定できます。
「万年筆型注入器」(ノボペン、ヒューマペンなど)を支給し注射針を支給した場合は、それぞれ支給した月に、「注入器加算」「注射針加算」が算定できます。
注射薬剤は、もちろん算定できます。算定は「在宅」の中で請求します。レセコンによって入力方法が異なると思いますので、お使いのレセコンオペレーターに問い合わせて下さいね。
「連休中の算定」とありますが、初診再診料の「休日加算の取り扱い」に該当すれば、問題ないと思います。
- Q:5月8日まで在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、5月9日から当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。5月9日には当院で在宅自己注射管理料820点を算定できますか?又、ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドなどは注入器加算は出来るのでしょうか?
- 5月8日まで在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、5月9日から当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。
在宅療養指導管理料の一般的事項に
「(3)2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。この主たるとは、「薬剤、材料(注射針、衛生材料など)を処方した医院」が優先されます。そのため、5月8日までかかっていた医院さんで、注射薬などの処方が、すでに行われていて、今月中に自医院が薬剤などの処方がなかった場合は、算定できないことになります。
ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドなどは注入器加算は出来るのでしょうか?
ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドにも、いろいろ出ていますよね。
主な注入器一体型キット一覧を掲載しました。こちらに載っている製剤は、注入器加算は算定できません。
参考にしてください。
注入器加算が算定できない薬剤でも、注射用の針を別に処方するタイプの薬剤でしたら、「注入器用注射針加算」が、別に算定できます。
お正月に関する花や植物を17種紹介いたします。