トリガーポイント注射について
トリガーポイント注射とは、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技をいいます。
施行した回数及び部位にかかわらず、一日に1回算定できます。(つまり、2ヵ所以上の異なる部位に行っても、1回分の点数しか算定できません。この場合、薬剤料は全て算定できる)
トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できません。また、神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射は算定できません。主たる点数のみの算定です。
慢性疼痛疾患管理料を算定している場合でも、神経ブロック、トリガーポイント注射は算定できます。
消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射の併算について
トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を注射して圧痛の軽減をはかる手技です。
一方、消炎鎮痛処置は、湿布・マッサージ・器具を用いての患部の消炎、鎮痛を図る処置です。
消炎鎮痛処置とトリガーポイント注射は、それぞれ別の治療効果があると考えられるため、併算は認められています。