「同一部位」について
画像診断に関しての「同一部位」とは、部位的に一致する場合はもちろんですが、通常同一フィルム面に撮影できる範囲をいいます。
対称部位を撮影した場合について
左右ともに疾患がある場合は、左右を別部位として撮影料、診断料を算定します。
左膝 |
診断料(43点)+診断料(43÷2≒22点←四捨五入) +撮影料(65点)+撮影料(65÷2≒33点←四捨五入) +フィルム(大角 13.4点) |
右膝 |
診断料(43点)+診断料(43÷2≒22点←四捨五入) +撮影料(65点)+撮影料(65÷2≒33点←四捨五入) +フィルム(大角 13.4点) |
診断料(43点)+診断料(43÷2×3=64.5→四捨五入→65点) + 撮影料(65点)+撮影料(65÷2×3=97.5→四捨五入→98点) +フィルム(大角×2) |
透視診断の算定
カテーテルの位置を確認するための透視や、経皮的針生検法を行う際に穿刺針の位置を確認する為に行った透視など、「診断」を目的としない透視の場合算定できません。
あくまで透視診断料は、透視により疾病、病巣の診断を行った場合に算定できます。
透視診断が算定できない主な例
消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)後に下剤を投薬した場合
患者個々の症状(便秘)が発生してから投薬しているものではなく、「残存造影剤の腸管通過促進」のために処方されていることがほとんどなので、この場合の下剤は投薬の部の屯服としてでなく、「画像診断にあたって使用した薬剤」として取り扱います。
※処方料・調剤料は算定できません。(管理人は、減点された経験アリ)
※なお、薬剤情報提供料に関しては、検査室で渡すのではなく、医師の指示のもと院内薬局で処方した薬剤について、薬剤情報を文書により行った場合は、検査薬についても算定できるらしいです。
ここで問題なのは、点数表などには、このテの内容にはふれられていないということです。
審査する人によっては、「青本(点数表)に載っていないからダメ」ということなる場合もあります。
また、事前に腸管内容物の排除のため処方される下剤(マグコロール、ニフレックなど)も「画像診断にあたって使用した薬剤」にあたるので、70番コード中で算定します。