1日に複数回、同じ処置をした場合
「1日1回のみの算定」と限定されていない処置を1日に2回以上行う場合、「実日数と処置回数の不一致」と保険者からレセプトが返戻される場合があります。
レセプトの摘要欄に「1日○回を含む」などのコメントを、記載した方がいいでしょう。
腰部固定帯加算について
「腰痛症」の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合、J119-2腰部又は胸部固定帯固定(35点)にJ200腰部固定帯加算(170点)を加算し算定する。
※時間外、休日、深夜などで腰部固定帯加算を算定する場合、腰部固定帯加算に対しては時間外などの加算の対象となりません。
なぜなら腰部固定帯加算は、第2節に区分されており、処置通則の7において「時間外加算等に係る所定点数に含まない」と、いう記載があるためです。
また腰部固定帯(コルセット)を再度給付した場合、その給付が「医学的理由」がある場合、その都度「腰部固定帯加算」が算定できます。
この医学的理由とは、破損やサイズが合わなくなった場合を指します。
したがって、洗い替えなどの理由の場合は保険給付の対象とはなりません。
再給付については、特に期間が定められていませんが、短期間に再給付した場合は、レセプトに再給付の理由を記載するほうが返戻の防止になるかと思います。
腰部固定帯加算の金額より高い固定帯を用いた場合
腰部固定帯や胸部固定帯などの、特定保険医療材料として認められていない医療材料については、材料自体を保険請求できない代わりに「腰部固定帯加算」として170点(2006年4月現在)を加算できます。
たとえ購入費用が1,700円以上のコルセット(腰部固定帯)を用いても、算定できる点数は腰部固定帯加算の点数のみとなります。したがって、差額は医療機関の負担となり、患者からは実費徴収できません。