初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 処置1

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初詣合格祈願医療事務講座 処置1

1日に複数回、同じ処置をした場合

「1日1回のみの算定」と限定されていない処置を1日に2回以上行う場合、「実日数と処置回数の不一致」と保険者からレセプトが返戻される場合があります。
レセプトの摘要欄に「1日○回を含む」などのコメントを、記載した方がいいでしょう。

1日1回のみの算定となる主な処置
J000 創傷処置(術後の場合)
J001-5 老人処置
J001-6 老人精神病棟等処置料
J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
J002 ドレーン法(ドレナージ)
J018 喀痰吸引
J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引
J024 酸素吸入
J024-2 突発性難聴に対する酸素療法
J025 酸素テント
J026 間歇的陽圧吸入法
J026-2 鼻マスク式補助換気法
J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療
J027 高気圧酸素治療
J028 インキュバーター
J029 鉄の肺
J038 人工腎臓
J038-2 持続緩徐式血液濾過
J039 血漿交換療法
J040 局所灌流
J041 吸着式血液浄化法
J041-2 血球成分除去療法
J042 腹膜灌流
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法
J043-3 ストーマ処置
J044-2 対表面ペーシング法又は食道ペーシング法
J047 カウンターショック
J052 ショックパンツ
J052-2 熱傷温浴療法
J060 膀胱洗浄
J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)
J065 間歇的導尿
J066-2 タイダール自動膀胱洗浄
J115 超音波ネブライザー
J118 介達牽引
J119 消炎鎮痛等処置
J120 鼻腔栄養

腰部固定帯加算について

「腰痛症」の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合、J119-2腰部又は胸部固定帯固定(35点)にJ200腰部固定帯加算(170点)を加算し算定する。
※時間外、休日、深夜などで腰部固定帯加算を算定する場合、腰部固定帯加算に対しては時間外などの加算の対象となりません。
なぜなら腰部固定帯加算は、第2節に区分されており、処置通則の7において「時間外加算等に係る所定点数に含まない」と、いう記載があるためです。
 また腰部固定帯(コルセット)を再度給付した場合、その給付が「医学的理由」がある場合、その都度「腰部固定帯加算」が算定できます。
この医学的理由とは、破損やサイズが合わなくなった場合を指します。
したがって、洗い替えなどの理由の場合は保険給付の対象とはなりません。
 再給付については、特に期間が定められていませんが、短期間に再給付した場合は、レセプトに再給付の理由を記載するほうが返戻の防止になるかと思います。

腰部固定帯加算の金額より高い固定帯を用いた場合

腰部固定帯や胸部固定帯などの、特定保険医療材料として認められていない医療材料については、材料自体を保険請求できない代わりに「腰部固定帯加算」として170点(2006年4月現在)を加算できます。
たとえ購入費用が1,700円以上のコルセット(腰部固定帯)を用いても、算定できる点数は腰部固定帯加算の点数のみとなります。したがって、差額は医療機関の負担となり、患者からは実費徴収できません。



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