先発医薬品と後発医薬品について
先発医薬品とは、新しい効能や効果を持ち、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品のことです。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品の特許が切れた後、先発医薬品と成分、規格等が同じものであるとして、臨床試験などを省略して承認される医薬品のことです。
※院外処方で、一般名で処方し「後発医薬品を含む場合」の処方料を算定したが、調剤薬局に先発医薬品しかなく、先発医薬品が調剤された場合、処方箋料を変更する必要はありません。
内服薬と屯服薬の違い
屯服薬とは、1日2回程度を限度として不定期に臨時的に服用するものをいいます。
(例)鎮痛剤などで1日数回服用することもあれば、数日間服用しないことがあるなど、不定期の服用である場合。但し、屯服の回数が著しく多い場合はレセプトの摘要欄に注記が必要です。
内服薬とは、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針があるものをいいます。
(例)就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤などを定期的に服用させる場合。
ビタミン剤の投与について
ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限るとされています。
つまり、病名(悪性貧血、妊産婦、乳幼児等、ウェルニッケ脳炎、脚気衝心、ビタミンB1欠乏症、末梢神経炎、中枢神経障害、術後腸管麻痺、神経痛、関節痛、筋肉痛など)から、ビタミン剤の投与が必要かつ、有効であると判断されればOK。
ビタミンの需要が増大した時(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊娠時、授乳時、肉体的疲労など)や、ビタミンの摂取・吸収が障害されている(下痢、嘔吐、脱水症状、食欲低下、術後衰弱など)と医師が判断した場合でも、病名からビタミン剤投与の必要性が判断できない場合は、レセプトにその投与理由を記載しましょう。
投与期間が定められている薬剤の長期投薬
麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。