初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 投薬料2

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初詣合格祈願医療事務講座 投薬料2

先発医薬品と後発医薬品について

先発医薬品とは、新しい効能や効果を持ち、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品のことです。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品の特許が切れた後、先発医薬品と成分、規格等が同じものであるとして、臨床試験などを省略して承認される医薬品のことです。
※院外処方で、一般名で処方し「後発医薬品を含む場合」の処方料を算定したが、調剤薬局に先発医薬品しかなく、先発医薬品が調剤された場合、処方箋料を変更する必要はありません。

内服薬と屯服薬の違い

屯服薬とは、1日2回程度を限度として不定期に臨時的に服用するものをいいます。
(例)鎮痛剤などで1日数回服用することもあれば、数日間服用しないことがあるなど、不定期の服用である場合。但し、屯服の回数が著しく多い場合はレセプトの摘要欄に注記が必要です。
内服薬とは、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針があるものをいいます。
(例)就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤などを定期的に服用させる場合。

駆虫剤を処方した場合
1日2回以上で分割投与する場合⇒内服薬
1回限りで服用が終了するように処方する場合⇒屯服薬

ビタミン剤の投与について

ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限るとされています。
つまり、病名(悪性貧血、妊産婦、乳幼児等、ウェルニッケ脳炎、脚気衝心、ビタミンB1欠乏症、末梢神経炎、中枢神経障害、術後腸管麻痺、神経痛、関節痛、筋肉痛など)から、ビタミン剤の投与が必要かつ、有効であると判断されればOK。
ビタミンの需要が増大した時(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊娠時、授乳時、肉体的疲労など)や、ビタミンの摂取・吸収が障害されている(下痢、嘔吐、脱水症状、食欲低下、術後衰弱など)と医師が判断した場合でも、病名からビタミン剤投与の必要性が判断できない場合は、レセプトにその投与理由を記載しましょう。

投与期間が定められている薬剤の長期投薬

麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。

1回14日分と定められている薬剤の長期投薬について
1回14日分と定められている薬剤であっても
  • 海外への渡航
  • 年末・年始および連休
などの特殊な事情がある場合、必要最低限の範囲においてレセプト摘要欄に理由(「年末年始のため」等)を明記することにより、30日分を限度として投薬することができます。
ただし単に保険医療機関への通院が困難、又は保険医療機関が遠隔地にあるなどの理由での長期投薬は認められません。
※院外処方の場合は、処方箋の備考欄に注記を入れ、レセプト摘要欄への注記は不要です。
※例外として、長期の航海に従事する船員保険の被保険者(本人)への長期投薬は、1回180日分を限度として認められています。またこの場合、レセプト及び処方せんへの理由記載の必要はありません。
1回14日分と定められている薬剤を月3回処方してもOK?
1回14日分と定められている薬剤の規定は、あくまでも「1回の処方の上限」です。月3回の診察があり、それぞれ14日分ずつ処方したのであれば、そのまま算定できます。ただし、次月分の投与量には気をつけましょう。



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