他院で行った心電図検査などの、診断のみ行った場合
心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、病理検査で、他の診療機関で描写又は作成したものについて、診断のみ行った場合、診断料として一回につき心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、内視鏡写真は70点、病理組織診断料は410点が算定できます。
ただし、当該傷病につき、当該医療機関で受診していることが条件です。
細菌薬剤感受性検査について
細菌薬剤感受性検査は、培養同定検査によって同定された菌種のうち、実際に細菌薬剤感受性検査を行った菌種の数によって算定する。
つまり細菌薬剤感受性検査は、菌が検出できなかった場合は算定できません。
ということは、レセプト上「月をまたいで細菌薬剤感受性検査を請求する場合」が出てきますよね。
その場合は、実日数が「0日」となり、レセプト摘要欄に「前月に培養同定検査を実施」したことを記入しましょう。(ただし、検体検査判断料は算定できません)
細菌薬剤感受性検査を算定する場合の注意事項
細菌薬剤感受性検査を算定する場合の注意事項として、次のようになっています。
実日数「1日」で細菌感受性検査を請求する場合には、明細書の摘要欄に患者が再度来院しなかった旨を注記する。
また月またぎ(細菌培養同定検査実施後に菌が検出され、細菌薬剤感受性検査の報告が翌月となった場合)の請求方法として以下のようになっています。