初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 検査1

目指せ!医療事務

初詣合格祈願医療事務講座 検査1

外来の実日数より、検査回数が超えてしまう場合

患者さんに、自宅で検体を採取してもらって、まとめて検査料を算定する場合ってけっこうありますよね?

(例)  実日数 1日
     尿一般 × 2回(自宅にて2日分の尿を採取)

こういった場合、このままレセプトを提出すると検査の回数を、実日数に合わせて減点されることがあります。
そういった事を防ぐために、レセプト点検時に「自宅にて ○日分の検体を採取」などの、コメントを記入することをオススメします!
あと大きな病院などでは、検査(胃カメラや胃透視など)を実施した日に診察を行わず、後日、検査結果の報告と共に診察を行うといったことがよくあると思います。
この場合、「検査のみ実施し診察がなされない日には再診料を算定せず、後日、診察のあった日には再診料を算定する」という算定方法になります。

腫瘍マーカーについて

腫瘍マーカーとは
 癌細胞は、特有のたんぱく質や酵素を作り出します。それが微量ながら血液や尿、乳汁などに流れ出します。
腫瘍マーカーは、その異常の兆候を見つけるがんの補助診断法として使われます。腫瘍マーカーの検査によって、身体のどの部分にできた癌か、癌の細胞はどんな性質か、どの治療が有効か、手術後にとり残しがないか、再発がないかなどを調べることができます。しかし、多くの腫瘍マーカーには、癌に関係なく増えるなど不確実なところがあり、これだけで癌の有無を診断することはできません。
腫瘍マーカーの算定について
腫瘍マーカーの算定にあたり、特に注意しなければならないのは、癌(もしくは癌術後)の患者に対して、他の部位に癌の疑いがあり、それに対して腫瘍マーカー検査を実施した場合です。
<基本>
“悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は、悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれる”(保医発通知より)とあるので・・・
(例)A癌の患者にB癌の疑いがある
  • パターン1・・・A癌、B癌それぞれに対して腫瘍マーカー検査を実施
    ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料を2項目で算定する
    (検査の部では、算定しない)
  • パターン2・・・B癌に対してのみ腫瘍マーカー検査を実施
    ⇒ 悪性腫瘍特異物質治療管理料を1項目で算定する
    (検査の部では、算定しない)
※つまり、悪性腫瘍の治療管理中に、他の悪性腫瘍(の疑い)が発生した場合、因果関係にかかわらず、包括的に治療管理する必要があるため、悪性腫瘍特異物質治療管理料として算定する。
しかし、例外があります!!
  1. 急性及び慢性膵炎に対しての「エラスターゼ 1」
  2. 肝硬変、慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、に対してのAFP、AFP精密測定、PIVKA精密測定(月1回に限る)
  3. 子宮内膜症の検査に対してのCA125精密測定、CA130精密測定、、CA602精密測定(治療前後各1回に限る)
  4. 家族性大腸腺腫症に対してのCEA精密測定
以上、A〜Dが例外事項です。
(例)胃癌術後で慢性C型肝炎を併発している場合
  • パターン1・・・慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
    ⇒検査の部でAFP精密測定を算定する。
    (この場合、判断料も採血料も算定できる!)
  • パターン2・・・胃癌術後に対しCEA精密測定、慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
    ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定。
    別に検査の部でAFP精密測定を算定する。
    (この場合、判断料も算定できる!)



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