爪甲除去について
麻酔を要しない爪甲除去についてはJ001-7 爪甲除去で算定します。
(爪甲白癬または爪床間に「とげ」が等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものに対して算定します)
麻酔を要するものには、手術料のK089 爪甲除去術で算定します。
鶏眼・胼胝処置について
同一部位の一連の治療について、その範囲にかかわらず1回のみの算定をします。
注意しないといけないのは、治癒するまでに1回の算定しかできないので、1回目に所定点数を算定した場合、2回目以降は、所定点数及び外来管理加算は算定できません。(薬剤料は算定できます)
8/1 | 右第1趾鶏眼で鶏眼処置を算定 |
8/7 |
処置の続きで受診(薬剤を使わなかった) ⇒再診料のみの算定(外来管理加算は不算) ※使用した薬剤は、そのつど算定できます! |
手と足に鶏眼・胼胝がある場合、2局所としてそれぞれ算定できます!
(レセプトに部位の記入を忘れずに!)
しかし、同日に左右両足に鶏眼・胼胝を行った場合は、同一部位の一連の治療として、算定は1回のみとなります。
※平成18年4月の改正で「一連の」という部分が削除されました。しかし、社会保険事務所に問い合わせをしたところ、「算定方法などは、従来と変わらない」ということです。
また、現場でよくあることですが、1回目の診察でスピール膏を貼って、後日来院するように伝えたが、患者さん自身が来院されなかった場合・・・
「こんなケースでも、鶏眼・胼胝処置の算定は可能でしょうか??」
という質問を受けますが、問題ありません。
スピール膏の貼り付けだけでも「鶏眼・胼胝処置」として算定できます。
鶏眼・胼胝処置後に鶏眼・胼胝切除後縫合を行った場合
鶏眼処置を行ったが鶏眼が取りきれず、後日麻酔を用い鶏眼切除後に縫合まで行った場合は、同一部位であってもそれぞれ(「鶏眼処置」と「鶏眼・胼胝切除後縫合」)を算定することは可能です。
例えば 4/1にスピール膏を貼り付けし「鶏眼処置」を算定。
4/8に患部を除去しようとしたが取りきれず、麻酔を用い鶏眼を除去。その後縫合を行った場合、4/8は「鶏眼・胼胝切除後縫合」を算定することが可能です。
関節穿刺について
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、検査の部の関節穿刺、注射の部の関節腔内注射を行った場合は、主たるもののみ算定する。
ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法は、関節穿刺に準ずる。
(注)変形性膝関節症に対し、消炎鎮痛処置と関節穿刺を同一日に施行した場合、それぞれ(関節穿刺及び消炎鎮痛等処置の両方が)算定できる。
関節穿刺・関節腔内注射実施前に使用する消毒薬の請求
関節穿刺や関節腔内注射を行う場合、実施前にイソジンなどの消毒液を用いて消毒します。
この場合の「外皮用殺菌剤」は、手術時では算定できませんが処置や注射の場合は規定されていません。
つまり消毒液の薬剤料を処置薬剤、注射薬剤として別に算定することができます。
しかし、15円未満の場合は算定できないので、少量の場合は無理です・・・。