ヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断
除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者さんのうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者さんに対して検査を実施します。
次の6項目の検査方法のうち、1項目のみの算定が基本ですが、検査結果が陰性となった患者さんに対しては、異なる検査方法によって再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。但し2回実施する場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査実施点数
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 点 |
迅速ウレアーゼ試験 | 70点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 300点 |
病理組織顕微鏡検査 | 880点 |
病理学的検査判断料 | 146点 |
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 300点 |
病理組織顕微鏡検査 | 880点 |
病理学的検査判断料 | 146点 |
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 300点 |
細菌培養同定検査等(消化管からの検体) | 130点 |
微生物学的検査判断料 | 150点 |
採血料 | 12点 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 60点 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定 | 80点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 140点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
ヘリコバクター・ピロリ除菌について
ヘリコバクター・ピロリ除菌剤の組み合わせ
注意が必要なのは、ヘリコバクター・ピロリ除菌剤は薬事法承認事項の中で組み合わせが決められていることです。
ランソプラゾール(製品名:タケプロン)を使うか、オメプラゾール(製品名:オメプラール、オメプラゾン)を使うかによって、保険請求上使用できる薬剤が異なります。
※アモキシシリンについて、同じ成分であってもヘリコバクター・ピロリの除菌療法に使用できないものがあります!
ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌後の感染診断(除菌判定)
除菌終了後4週間以上経過した患者さんに、上記の検査方法の内1項目のみ算定できます。(レセプトの適用欄に除菌終了年月日を記載すること!)
ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者さんには、異なる検査方法で再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。
その場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!
除菌治療後の潰瘍治療について
除菌終了後は、通常通り潰瘍治療を行って差し支えはありません。
例えば、ランソプラゾールは、胃潰瘍治療の場合は8週間、十二指腸潰瘍治療の場合は6週間の投与が可能ですが、除菌治療期間(7日間)は、この投与期間とは別に投与できます。
潰瘍治療中の患者に対するピロリ菌感染診断検査
胃潰瘍などで治療中の患者に対して、感染診断検査を行うことは、保険適用可能です。
ただし、ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要です。
内視鏡下生検法で検体を採取した時
ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に、内視鏡下生検法を行った際に、悪性腫瘍が疑われるポリープが見つかることもあります。
同時に、ピロリ感染診断と併せて、悪性腫瘍の診断を目的に病理検査を行った場合の算定方法です。