初詣合格祈願医療事務講座 労災・事故
手指の創傷の初期治療における機能回復指導加算
労災では手指に対して、「皮膚切開術」「創傷処理」「デブリードマン」「筋骨格系・四肢・体幹」の手術を行った場合、所定点数に1回に限り190点を加算することができます。
時間外等加算、四肢加算は、できません。
右手、左手にそれぞれ手術した場合でも、算定は1回限りです。
健保には無い点数(加算)なので、忘れないように注意しましょう!
労災・事故のリハビリ算定について
労災の用紙について
- 様式 第5号
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仕事中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
- 様式 第6号
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労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
- 様式 第7号
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仕事中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
- 様式 第8号
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労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
- 様式 第16号の3
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通勤途中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
- 様式 第16号の4
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通勤災害で労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
- 様式 第16号の5
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通勤途中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
- 様式 第16号の6
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通勤災害で労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。