初詣合格祈願医療事務講座 在宅4
看護師だけの訪問に用いた注射薬剤や処置に使用した医療材料の請求
※訪問看護は、看護師等だけで患者宅を訪問する場合を指します。
※訪問診療は医師が患者宅を計画的に訪問する場合を指します。
- 在宅寝たきり患者処置指導管理に含まれる処置の薬剤
- 在宅寝たきり患者処置指導管理に伴う処置の薬剤(膀胱洗浄薬、褥瘡処置薬など)は、患者に支給した薬剤として、明細書の「在宅(14番コード)」で算定しましょう。これらの薬剤は患者に対して支給し、原則として患者自ら使用するものです。しかし、訪問看護時に患者の代わりとして看護師が使用した場合は、処置行為としてではなく看護サービスとして考えられるそうです。
- 在宅療養指導管理料に含まれない処置を看護師が単独で行った場合
- 処置料、医療材料料、薬剤料ともに算定できません。
医師と同伴で行った処置は算定できますが、看護師単独で患者宅を訪問した場合は、薬剤料も算定できません。
- 訪問看護時の点滴注射の薬剤
- 週3回以上の点滴注射に用いられる薬剤は、「C005−2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に伴う薬剤として算定できます。薬剤料は「注射(33番コード)」で請求しましょう。
※患者に支給する薬剤ではないので、「在宅(14番コード)」には記入できません。
- 訪問看護時の皮内、皮下・筋肉注射及び静脈内注射の薬剤
- 看護師が訪問看護時に使用する皮筋注や静注に使用する薬剤は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に伴う薬剤としては認められていません。(現在のところですが)当たり前ですが、医師を伴って訪問診療を行った場合は算定できます。
訪問看護指示料について
訪問看護指示料とは、主治医が介護保険の指定居宅サービス事業者または健康保険の指定訪問看護事業者からの訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て、患者の選んだ訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合算定できます(月1回に限る)。
2ヶ所の訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付しても、訪問看護指示料は1回しか算定できません。
急性増悪、終末期などの理由で週4回以上の訪問看護が必要な場合に、医師が特別訪問看護指示書を作成すると、特別訪問看護指示加算が算定できます(月一回)。
※レセプトの摘要欄に、その必要と認めた理由を記入する。
訪問看護指示料は、いわゆる書類作成料なので、同一日に診察がない場合もありますよね。その場合は、実日数として数えません。
訪問看護指示書の有効期間について
訪問看護指示書の有効期間は、最長6ヶ月とされています。
1ヶ月の指示を行う場合は訪問看護指示書に有効期間を記載する必要はありませんが、それ以上の期間に対する指示の場合は記載しましょう。
- 長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合
- 長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合、特別訪問看護指示書を発行することがありますよね。
例えば4/2に有効期間が4/2〜6/30の訪問看護指示書を発行したとしましょう。その患者さんの病状が5/10に悪化して特別訪問看護指示書を作成しようとした場合、「5月のレセプトでは、特別訪問看護指示加算しか算定できないの?」という疑問が湧きますよね?
複数月の指示を出している場合、途中に病状の変化があったのであれば、訪問看護指示書を再交付して、さらに特別訪問看護指示書も発行した上で、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を併せて算定しましょう。
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