在宅酸素療法指導管理料について
在宅で酸素療法を行っている患者に対して算定できます。使用しているボンベ及び装置に対して、それぞれ加算ができます。
在宅酸素療法指導管理料を算定する際、レセプトの摘要欄に動脈血酸素濃度分圧(PaO2)又は動脈血酸素飽和度の数値を記載しないといけません。
(※数値について、在宅酸素療法開始時のみ満たせば、それ以降は基準値を満たさなくても必要と判断されれば算定できますので、安心して下さい。)
在宅酸素療法指導管理料を算定している患者に対して行った D223経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できませんが、D007「29」血液ガス分析の費用は算定できます。
在宅酸素療法指導管理料を算定できる主な病名
在宅中心静脈栄養法指導管理料について
経管栄養による栄養確保が困難で、高カロリー輸液剤を用いた中心静脈栄養法により栄養の確保を図った場合に算定できます。
※対象となるのはあくまで「高カロリー輸液」です。補液やビタミン剤のみの投与の場合は算定できません。
輸液セット加算、注入ポンプ加算がそれぞれとれますが、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上用いた場合、7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セット」で算定できます。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している場合、中心静脈注射の費用は算定できません。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している医療機関が在宅患者訪問診療料(C001)を算定する日に行った静脈内注射及び点滴注射の費用は算定できません(薬剤のみは算定できます)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について
腸管機能が著しく低下している患者(腸管大量切除、クローン病や潰瘍性大腸炎などの腸管機能不全などによる)に対し、消化態栄養剤による経管栄養が必要な患者に算定できます。
(注)高齢者、意識障害などで腸管機能が著しく低下している場合も対象になります。
<対象薬剤>エレンタール、エレンタールP、エンテルード、ツインライン
(注)エンシュアリキッド、クリニミール、ラコール、ハーモニックなどは対象外です!→在宅寝たきり患者処置指導管理料で算定します。
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