初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 在宅2

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初詣合格祈願医療事務講座 在宅2

往診料と訪問診療料の違う点

往診料と訪問診療料の違う点
往診料訪問診療料
患者さんから求めがあってから、患者さんの家に赴く 計画的な医学管理の下、定期的に患者さんの家に赴く
夜間・深夜・緊急加算あり 夜間・深夜・休日加算等なし
診療時間加算あり 診療時間加算あり
死亡診断加算あり 死亡診断加算あり
ターミナルケア加算なし ターミナルケア加算あり
再診料、外来管理加算は、別に算定できる 再診料、外来管理加算、往診料は、訪問診療料に包括される。
患家への往診回数制限は、なし 患家への訪問回数は、悪性腫瘍等を除き原則として週3回まで
1日に2回以上算定可能 1日に1回のみ算定。
※往診料を算定した翌日の訪問診療料は算定できません。
(在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の場合は可。それ以外の医療機関では再度「往診料+再診料」といて算定する)
※同一日に訪問診療と往診を行っても、いずれか一方の点数しか算定できません。
但し、訪問診療後の病状の急変等の場合の往診は算定できます。
(レセプトには、往診が必要になった理由を摘要欄に記載すること!)

同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について
同一患家で2人の患者さんに対して往診を行う場合(ご夫婦など)、2人ともに対して往診料または在宅患者訪問診療料を算定することはできません。
1人目については通常どおり、往診料や在宅患者訪問診療料で算定します。
2人目以降については初・再診料での算定となります。
※2人目の患者のレセプトには、同一患家における往診である旨を記載しておきましょう。

死亡診断加算及び死亡診断書

死亡診断加算
患者さんが在宅で死亡した場合、往診料または、在宅患者訪問診療料に死亡診断加算(在宅看取り加算)が算定できます。
また在宅患者訪問診療料には、在宅ターミナルケア加算があり、この加算は、在宅患者訪問診療料を1か月以上算定する患者が、在宅で死亡した場合に算定できます。
(死亡診断加算と在宅ターミナルケア加算の同時算定は、できません)
死亡診断書
診察中の患者が死亡した場合に、医師が医学的判断を証明するために作成する書類をさします。直接、死亡に立ち会わなかった場合、死亡前24時間以内に診察をした患者に対しては、死後の診察をすることなく死亡診断書を作成してもよいとされています。
死亡診断書作成料は別途自費扱いになります。



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